「からだの保険(サイクル)」

補償内容・サービスのご説明

「eサイクル保険」
補償内容・サービス
のご説明

交通事故等により、保険の対象となる方がケガをした場合に保険金をお支払いします。
なお、以下の記載は始期日が2021年1月1日以降のご契約のご説明になります。

・死亡保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。

・後遺障害保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
※1事故について、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

・入院保険金
医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合、入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。
※事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。

・手術保険金
入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。
※1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
※治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術または先進医療に該当する所定の手術を受けられた場合に保険金をお支払いします。

ご注意点:満期日における保険の対象となる方ご本人の年齢が71歳以上となる場合は更新後の内容は以下の通りとなります。
※後遺障害保険金については、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3級以上の支払割合となる後遺障害に限定されます。(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。)
※入院保険金については、入院保険金支払限度日数が30日となります。

・個人賠償責任(示談交渉サービス付帯)
自転車による事故をはじめ、日常生活に起因する偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったときや、借りている物を壊したり盗まれたりしたため、法律上の損害賠償責任を負ったときに1事故について保険金額を限度にお支払いします。
※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。また相手方が、東京海上日動と直接、折衝することに同意しない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等、示談交渉をお引き受けできない場合もあります。

・付帯サービス
24時間365日お電話にて各種医療に関する相談に応じるメディカルアシストや、法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や暮らしのインフォメーション等、役立つ情報をご提供するデイリーサポート、お電話にて高齢者の方の生活支援や介護に関するご相談に応じ、優待条件でご利用できる各種サービスをご紹介する介護アシストが自動セットされています。
※サービスの内容は変更・中止となる場合があります。また、一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。メディカルアシスト・デイリーサポート・介護アシストは東京海上日dがグループ会社または提携会社を通じてご提供します。

・ご契約の更新について
満期日までにご契約者から更新しない旨のお申出がなければ、原則自動更新されます。

※婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の条件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります)。
①婚姻意思を有すること:婚姻の生活を全うする共同生活を営む意思
②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*実際の転院移送費用は、このサービスの対象外です。

からだの保険(サイクル)
に関するお問い合わせ

東京海上日動インターネットサポート
0120-300-235

受付時間 9~17時
(土日祝、年末年始を除く)

事故受付センター

東京海上日動あんしん110番
0120-720-110
(24時間365日)